○猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例
令和元年十二月二十三日
条例第二十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、別に定める場合を除き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第二条 会計年度任用職員に支給する給与は、法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「第一号会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当とし、同項第二号に掲げる職員(以下「第二号会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 報酬は月額、日額又は時間額とし、給料は月額とする。
3 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(第一号会計年度任用職員の報酬)
第三条 第一号会計年度任用職員には、一般職の常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が予算の範囲内で定める報酬を支給する。
2 月額の報酬を受ける第一号会計年度任用職員の前項の報酬の額は、勤務一月につき、規則で定める適用範囲の区分及び基準に従い、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)別表第一に定める額の範囲内で決定した額(以下「基準月額報酬」という。)に当該第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を三十八・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 日額の報酬を受ける第一号会計年度任用職員の第一項の報酬の額は、勤務一日につき、基準月額報酬を二十一で除して得た数に当該第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額の報酬を受ける第一号会計年度任用職員の第一項の報酬の額は、勤務一時間につき、基準月額報酬を百六十二・七五で除して得た額とする。
(第一号会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第四条 猪苗代町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和五十二年猪苗代町条例第三十一号)第三条から第五条までに規定する業務に従事する第一号会計年度任用職員には、職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の例により算定して得た額の特殊勤務手当に相当する報酬を支給するものとする。
(第一号会計年度任用職員の報酬の減額)
第五条 月額の報酬を受ける第一号会計年度任用職員が当該第一号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間条例適用職員」という。)の例により指定された超勤代休時間、給与条例第十六条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)又は同条に規定する年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認を除く。次項において同じ。)のあった場合を除き、その勤務しない全時間について一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額を減額して支給する。
2 日額の報酬を受ける第一号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない全時間について一時間につき、勤務一時間当たりの報酬額を減額して支給する。
3 前二項の第一号会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。
(第一号会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)
第七条 第三条に規定するもののほか、祝日法による休日等(勤務時間条例適用職員の例により毎日曜日を週休日と定められている第一号会計年度任用職員以外の第一号会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第一号会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給に相当する報酬として支給する。
(第一号会計年度任用職員の報酬の端数計算)
第九条 第五条の規定により勤務しない一時間につき減額する額を算定する場合において、当該額に、一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 次条の規定により勤務一時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、一円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(第一号会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第十一条 第一号会計年度任用職員の報酬の支給方法については、規則で定める。
(第一号会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)
第十二条 第一号会計年度任用職員が通勤のため交通機関若しくは有料の道路を利用してその運賃若しくは料金を負担し、又は交通の用具を使用したときは、一般職の常勤職員に支給される通勤手当の額との権衡、当該第一号会計年度任用職員の任用期間を考慮し、その費用を弁償する。
2 第一号会計年度任用職員の前項の費用弁償の支給基準、額及びその支給方法については、規則で定める。
(第一号会計年度任用職員が公務のため旅行する場合の費用弁償)
第十三条 第一号会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額及びその支給方法については、職員等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)の例による。
(第二号会計年度任用職員の給料)
第十四条 第二号会計年度任用職員には、一般職の常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が予算の範囲内で定める給料を支給する。
(会計年度任用職員の期末手当)
第十六条 会計年度任用職員の期末手当については、給与条例適用職員の例により支給するものとする。ただし、任期の定めが六月未満の者その他の規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第十六条の二 会計年度任用職員の勤勉手当については、給与条例適用職員の例により支給するものとする。ただし、任期の定めが六月未満の者その他の規則で定めるものにあっては、勤勉手当は支給しない。
(休職者の給与)
第十七条 休職にされた会計年度任用職員には、任命権者が別に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の勤務時間)
第十九条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分以内とする。
(会計年度任用職員の休暇等)
第二十条 会計年度任用職員の休暇等は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(規則への委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日条例第三号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日条例第二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。