○猪苗代町交通教育専門員設置規則
令和二年三月二十五日
規則第六号
(設置)
第一条 猪苗代町における交通安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図り、道路交通の安全を確保するため、交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(委嘱等)
第二条 専門員の委嘱は、その業務を遂行するに足りる資格を有すると認められる者に対し、町長が行う。
2 専門員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。
3 町長は、専門員が次のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
一 心身の故障により業務を行うことができないと認められるとき。
二 専門員としての適性を欠くと認められるとき。
(業務)
第三条 専門員は、町長の命を受け、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連絡をはかり、次に掲げる業務を行うものとする。
一 交通安全教育活動
二 街頭指導及び広報活動
三 その他町長が必要と認める交通安全に関する業務
2 専門員の勤務時間は、原則として、勤務一回につき三時間以内とし、その勤務時間に一時間未満の端数が生じた場合は、一時間とする。
3 専門員は、勤務に際しては、支給された被服及び装備品を着用しなければならない。
(報償)
第四条 専門員の報償の額は、次のとおりとする。
一 一時間以下 八〇〇円
二 一時間を超え二時間以下 一、六〇〇円
三 二時間を超え三時間以下 二、四〇〇円
(被服等の支給)
第五条 専門員に対しては、本条に定めるところにより、被服及び装備品を支給する。
3 専門員が失職し、又は退職した場合において使用期間の満了しない支給品があるときは、これを返納しなければならない。
4 専門員が使用期間の満了しない支給品の一部又は全部をき損し、又は亡失したときは、代品を交付する。この場合において、当該支給品のき損又は亡失が当該専門員の故意又は重大な過失によるときは、当該専門員は、別に町長が定めるところにより、当該支給品の代価相当額を町長に納付しなければならない。
(旅費)
第六条 専門員が招集に応じ、会議等に出席したとき、又は公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額については、職員の等の旅費に関する条例(平成十五年猪苗代町条例第三号)の規定による町長等以外の職員に対して支給する旅費相当額とし、支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、専門員に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(猪苗代町交通指導員条例施行規則の廃止)
2 猪苗代町交通指導員条例施行規則(昭和四十二年猪苗代町規則第六号)は、廃止する。
別表
品目 | 員数 | 使用期間 |
制服上下衣(冬) | 一着 | 三年 |
制服上下衣(合) | 一着 | 三年 |
外とう | 一着 | 三年 |
帽子(ヘルメツト) | 一個 | 三年 |
盛夏衣 | 一着 | 一年 |
制服下衣 | 一着 | 三年 |
白帯革 | 一本 | 三年 |
警笛 | 一個 | 三年 |
ネクタイ | 一本 | 一年 |
雨具 | 一着 | 三年 |
雨具下衣 | 一着 | 三年 |
長ぐつ(革) | 一足 | 三年 |
手袋 | 一双 | 一年 |
えり章 | 一個 | 三年 |