○猪苗代町子育てのための施設等の利用給付等に関する規則

令和二年一月二十七日

教委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)に基づく子育てのための施設等利用給付の確認、認定及び給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(対象施設等)

第三条 この規則の対象となる施設等は、次に掲げるものとする。

 法第七条第十項第一号に規定する特定教育・保育施設以外の認定こども園

 法第七条第十項第二号に規定する特定教育・保育施設以外の幼稚園

 法第七条第十項第三号に規定する特別支援学校

 法第七号第十項第五号に規定する預かり保育事業

 法第七条第十項第四号及び第六号から第八号に規定する認可外保育施設等

(対象施設等に求める基準の確認の申請)

第四条 法第五十八条の二の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第一号)とする。

(確認の変更の届出)

第五条 法第五十八条の五の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第二号)とする。

(確認の辞退の届出)

第六条 法第五十八条の六の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第三号)とする。

(対象者の認定の申請)

第七条 法第三十条の五第一項の申請は、次のとおりとする。

 法第三十条の四第一号の場合 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第四号)

 法第三十条の四第二号及び第三号の場合 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第五号)

2 前項第二号の申請において、法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを行わなかった場合は、保育所等利用申込み等不実施に係る理由書(様式第六号)を添付するものとする。

(認定の結果の通知)

第八条 法第三十条の五第三項の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第七号)とする。

2 法第三十条の五第四項の通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第八号)とする。

(認定の有効期間)

第九条 施行規則第二十八条の五第四号ロの町が定める期間は六十日とする。

2 施行規則第二十八条の五第六号の町が定める期間は、施行規則第一条の五第九号又は第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事業を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況確認の届出)

第十条 法第三十条の七の届出は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第五号)とする。

(認定の変更の申請)

第十一条 法第三十条の八第一項の申請は、次のとおりとする。

 法第三十条の四第一号の場合 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第四号)

 法第三十条の四第二号及び第三号の場合 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式第五号)

(認定の変更の通知)

第十二条 法第三十条の八第二項又は第四項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第九号)とする。

(認定の取消しの通知)

第十三条 法第三十条の九第二項の規定の通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第十号)とする。

(申請内容の変更の届出)

第十四条 施行規則第二十八条の十二第一項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第十一号)とする。

(施設等利用費の支給等)

第十五条 法第三十条の十一の規定による施設等利用費の支給(以下「施設等利用費支給」という。)を償還払いにより請求するときは、次のとおりする。

 第三条第一号から第三号の施設等利用費支給の請求 施設等利用費請求書(様式第十二号)

 第三条第四号の施設等利用費支給の請求 施設等利用費請求書(様式第十三号)

 第三条第五号の施設等利用費支給の請求 施設等利用費請求書(様式第十四号)

2 前項の請求に添付する書類は、次のとおりとする。

 前項第一号の請求の場合 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第十五号)又はこれと同等と認められる領収証

 前項第二号及び第三号の請求の場合 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第十六号)又はこれと同等と認められる領収証

 特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第十七号)

 その他教育委員会が必要と認める書類

3 施設等利用費支給を法廷代理受領により請求するときは、協議により別に定める方法により行う。

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年十月一日から適用する。

(準備行為)

2 この規則に基づく確認及び認定の申請に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

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猪苗代町子育てのための施設等の利用給付等に関する規則

令和2年1月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年1月27日施行)