○猪苗代町国民健康保険税減免規則
令和二年六月二十三日
規則第二十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町国民健康保険税条例(昭和三十三年猪苗代町条例第一号。以下、「条例」という。)第二十四条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
一 条例第二十四条第一項第一号の規定に該当する者のうち、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による扶助を受ける者については全額を免除する。なお、その他の者については、その都度定める額を減免する。
二 条例第二十四条第一項第二号の規定に該当する者については、その都度定める額を減免する。
三 条例第二十四条第一項第三号の規定に該当する者については、猪苗代町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領の規定に基づき減免する。
2 前項の場合において、複数の減免事由に該当する場合は、当該各号のうち減免額の最も多いものにのみ該当するものとし、当該規定を適用するものとする。
3 町長は、決定した減免額を変更したときは、その旨を申請者に国民健康保険税減免額変更通知書(様式第三号)により、通知しなければならない。
(減免の取消し)
第四条 町長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取消すことができる。
一 減免を受けた者から、国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第四号)により、その事由が消滅した旨の申告があったとき。
二 虚偽の申請、その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。
三 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免をすることが不適当と認められるとき。
(減免の対象)
第五条 減免の対象となる国民健康保険税は、原則として申請日以降に到来する納期に係る国民健康保険税とする。ただし、町長が必要と認める場合や、やむを得ない事情がある場合には、申請日以前に到来した納期であって減免事由の発生以降に到来した納期に係る国民健康保険税についても対象とすることができる。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月二七日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。