○猪苗代町下水道事業の設置等に関する条例

令和二年九月二十九日

条例第二十六号

(下水道事業の設置)

第一条 下水を排除し、又は処理することにより、町民の公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む。)、農業集落排水事業(以下これらを「下水道事業」という。)を設置する。

(法の適用)

第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第二項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(用語)

第三条 この条例において使用する用語は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)において使用する用語の例による。

(経営の基本)

第四条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次の各号のとおりとする。

 処理区域は、本町の区域のうち、下水道法第四条第一項に規定する事業計画に定められた区域とする。

 処理区域面積は、六一一ヘクタールとする。

 処理人口は、、〇五〇人とする。

 一日最大汚水量は、、四一五立方メートルとする。

 処理区域の汚水を処理するため、別表第一に掲げる終末処理場を設置する。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、次の各号のとおりとする。

 処理区域の汚水を処理するため、農業集落排水処理施設を設置し、その名称、位置並びに処理区域は、別表第二に掲げるとおりとする。

 処理区域面積は、二四一ヘクタールとする。

 処理人口は、、一九〇人とする。

 一日最大汚水量は、、七一三立方メートルとする。

(組織)

第五条 法第七条ただし書及び令第八条の二の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第十四条の規定に基づき、管理者の権限を行う町長の事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(利益の処分等)

第六条 下水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第三十二条第一項の規定により前事業年度から繰越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の二十分の一を下らない金額(企業債の額から既に積立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の二十分の一に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積立てる方法

 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積立てた場合 補填残額の二十分の一を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の二十分の一から減債積立金として当該事業年度において積立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積立てる方法

2 前項第一号の規定により減債積立金を積立て、なお利益に残額がある場合は、同項第二号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金及び建設改良積立金として積立てることができる。

3 前二項の規定により積立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができない。

 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

 利益積立金 欠損金をうめる目的

 建設改良積立金 建設改良工事を行うための財源に充てる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第七条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積立てなければならない。

2 資本剰余金は、次の各号に掲げる方法により処分するものとする。

 次条第二項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取崩す方法

 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取崩す方法

(欠損の処理)

第八条 法第三十二条の二の規定により前事業年度から繰越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰越し、又は資本剰余金(前条第二項第二号の規定に基づき取崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもってうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第九条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が七百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第十条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百五十万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第十一条 下水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が五百万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五百万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第十二条 町長は、下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年三月二八日条例第七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

区分

処理施設名称

処理施設の位置

公共下水道

猪苗代浄化センター

猪苗代町大字西舘字二本柳地内

特定環境保全公共下水道

志田浜浄化センター

猪苗代町大字壺楊字前浜地内

中ノ沢浄化センター

猪苗代町大字若宮字大原西地内

別表第二(第四条関係)

区分

処理施設名称

処理施設の位置

処理区域

農業集落排水

金曲地区農業集落排水処理施設

猪苗代町大字金田字金曲南地内

金曲

白津地区農業集落排水処理施設

猪苗代町大字八幡字白津西地内

白津、東舘

樋ノ口地区農業集落排水処理施設

猪苗代町大字蚕養字蚕養地内

樋ノ口、白木城、小水沢

湖岸地区農業集落排水処理施設

猪苗代町大字長田字大堰地内

三城潟、新在家、釜井、烏帽子、東南真行、西真行、大在家、仁蔵、蜂屋敷、相名目、入江、牛沼、廻谷地、富永

山潟地区農業集落排水処理施設

猪苗代町大字山潟字山潟西地内

上戸、上戸駅前、湊志田、山潟

猪苗代町下水道事業の設置等に関する条例

令和2年9月29日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)