○猪苗代町会計年度任用職員人事評価実施規程
令和二年十一月二十七日
訓令第三十九号
(総則)
第一条 猪苗代町会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(定義)
第二条 この訓令において使用する用語の意義は、猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年猪苗代町条例第二十六号)で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 人事評価 会計年度任用職員の業績評価及び能力評価を行うことをいう。
二 業績評価 職種ごとの目標について、達成度を客観的に評価することをいう。
三 能力評価 評価項目ごとに職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力(勤務態度及び職務能力)を客観的に評価することをいう。
四 会計年度任用職員人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、様式第一号により定めるものをいう。
五 成績率 勤勉手当の算定に用いる勤務成績の割合
(被評価者の範囲)
第三条 この訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、次の各号に掲げる会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。
一 任用期間が四箇月に満たない者
二 勤務時間が週十五時間三十分未満の第一号会計年度任用職員
三 負傷若しくは疾病又は出産等による休暇中の者
四 その他人事評価の実施が困難と認められる者
(評価者及び確認者)
第四条 人事評価の一次評価者及び二次評価者(以下「評価者」という。)並びに確認者は、別表のとおりとする。
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
会計年度任用職員 | 被評価者が所属する課等の長 | 副町長 | 町長 |
(評価の期間及び時期)
第五条 人事評価の期間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内における被評価者の任用期間とし、六月一日及び十二月一日を評価基準日として実施する。
(人事評価における評語の付与等)
第六条 業績評価にあっては業務の目標ごとに、能力評価にあっては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する評語(以下「個別評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語は、良好又は不良の二段階とする。
3 個別評語を付す場合において、業績評価にあっては目標に対する達成状況の程度が、能力評価にあっては職務遂行の過程で発揮した能力の程度が、それぞれ通常以上のものと認めらるときは、良好を付すものとする。
4 業績評価及び能力評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を併せて記載するものとする。
(自己評価)
第七条 評価者は、人事評価を行うに当たりその参考とするため、評価者に対しあらかじめ当該人事評価に係る評価期間において、当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識、その他評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせ提出させるものとする。
2 評価者は、前項の規定により提出された会計年度任用職員人事評価シート(以下「人事評価シート」という。)を確認し、必要と判断される場合には、被評価者に説明をさせるものとする。
(評価の実施及び結果の通知)
第八条 一次評価者は、被評価者について、個別評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、事実と相違があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての個別評語を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該個別評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再評価を行わせた上で、業績評価及び能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。
5 評価者は、前項の通知が行われた後、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき被評価者に指導及び助言を行うものとする。
(人事評価シートの保管)
第九条 人事評価シートは、第八条第三項の確認を実施した日の属する年度から起算して三年間当該被評価者の属する課等において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第十条 町長は、被評価者の翌年度以降の会計年度任用職員の採用選考に際し、当該被評価者の人事評価の結果を参考にするものとする。
2 町長は、当該被評価者の人事評価の結果を成績率に反映させるものとする。
(成績率)
第十条の二 成績率は、人事評価の個別評語に応じて次の表に定める割合とする。
個別評語 | 成績率 |
良好 | 基準成績率に百分の五以内を加算した率 |
不良 | 基準成績率から百分の五を減じた率 |
2 前項の基準成績率は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号)第二十二条第二項第一号に規定する総額の算出に用いる率とする。
(懲戒処分等による成績率)
第十条の三 前条の規定にかかわらず、勤勉手当の基準日以前六箇月以内の期間において、地方公務員法第二十九条に規定する懲戒処分を受けた会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、猪苗代町職員の勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要領(平成三十年猪苗代町訓令第二十二号)第五条第一項第一号の表及び同条第二項の規定を適用する。
(相談窓口)
第十一条 町長は、人事評価に関する被評価者の相談を受け付けるため、総務課に相談窓口を置く。
2 相談対応は、被評価者の申出に基づき、総務課長が行う。
3 通知された評価に関する相談は、一回に限り受け付けるものとする。
4 相談の申出は、評価が通知された日の翌日から起算して一箇月以内に限り申し出ることができる。
5 評価者等は、相談の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 相談に関わった職員は、相談の申出のあった事実及び当該内容その他相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(その他)
第十二条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和六年四月二三日訓令第九号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。ただし、この訓令による改正後の猪苗代町会計年度任用職員人事評価実施規程第十条の三の規定は、令和六年六月に支給されることとなる勤勉手当については、適用しない。