○猪苗代町議会議員及び猪苗代町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程
令和二年十二月一日
選管告示第二十九号
(趣旨)
第一条 この規程は、猪苗代町議会議員及び猪苗代町長の選挙運動の公営に関する条例(令和二年猪苗代町条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。
2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。
(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)
第十条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第九号)をビラ作成業者に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。
(ポスター作成業者へのポスター作成証明書の提出)
第十五条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書(様式第十四号)をポスター作成業者に提出しなければならない。
(その他)
第十七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和二年十二月十二日から施行する。