○猪苗代町議会議員及び猪苗代町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程

令和二年十二月一日

選管告示第二十九号

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第二条 条例第三条に規定する選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第一号)に当該契約書の写しを添えて、猪苗代町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出することにより行わなければならない。

2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。

(選挙運動用自動車燃料代の公営の確認申請)

第三条 条例第四条第二号イの規定による確認の申請は、候補者が選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第二号)を委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項の確認は、委員会が選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第三号)を候補者に交付することにより行うものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第四条 前条第二項の確認を受けた候補者は、直ちに、同項の選挙運動用自動車燃料代確認書を条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)

第五条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第四号)条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用に係る請求書等の提出)

第六条 契約業者等は、条例第四条に規定する請求をしようとする場合には、選挙運動用自動車使用請求書(様式第五号)前条の選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあっては、当該選挙運動用自動車使用証明書及び第三条第二項の選挙運動用自動車燃料代確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第七条 条例第八条に規定する選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出は、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第六号)に当該契約書の写しを添えて、委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請)

第八条 条例第九条の規定による確認の申請は、候補者が選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第七号)を委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項の確認は、委員会が選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第八号)を候補者に交付することにより行うものとする。

(選挙運動ビラ作成業者への確認書の提出)

第九条 前条第二項の確認を受けた候補者は、直ちに、同項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書を条例第八条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者へのビラ作成証明書の提出)

第十条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第九号)をビラ作成業者に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラ作成請求書等の提出)

第十一条 ビラ作成業者は、条例第九条に規定する請求をしようとする場合には、選挙運動用ビラ作成請求書(様式第十号)前条の選挙運動用ビラ作成証明書及び第八条第二項の選挙運動用ビラ作成枚数確認書を添えて、町長に提出しなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第十二条 条例第十二条に規定する選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出は、選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第十一号)に当該契約書の写しを添えて、委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項に規定する届出は、立候補の届出後に当該契約を締結した場合には直ちに、立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに行わなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公営の確認申請)

第十三条 条例第十三条の規定による確認の申請は、候補者が選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第十二号)を委員会に提出することにより行わなければならない。

2 前項の確認は、委員会が選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第十三号)を候補者に交付することにより行うものとする。

(選挙運動用ポスター作成業者への確認書の提出)

第十四条 前条第二項の確認を受けた候補者は、直ちに、同項の選挙運動用ポスター作成枚数確認書を条例第十二条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ポスター作成業者へのポスター作成証明書の提出)

第十五条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書(様式第十四号)をポスター作成業者に提出しなければならない。

(選挙運動用ポスター作成請求書等の提出)

第十六条 ポスター作成業者は、条例第十三条に規定する請求をしようとする場合には、選挙運動用ポスター作成請求書(様式第十五号)前条の選挙運動用ポスター作成証明書及び第十三条第二項の選挙運動用ポスター作成枚数確認書を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第十七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和二年十二月十二日から施行する。

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猪苗代町議会議員及び猪苗代町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例施行規程

令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第29号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第29号