○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和三年三月二十九日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第四項の規定により、猪苗代町立学校等の園児、児童又は生徒の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担額」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担額)
第二条 保護者負担額は、次のとおりとする。
一 こども園の園児 一人当たり年額二二〇円
二 小学校、中学校の児童生徒 一人当たり年額四六〇円
三 小学校、中学校の児童生徒のうち要保護児童生徒 一人当たり年額二十円
(免除)
第三条 保護者(こども園の園児の保護者を除く。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者負担額を徴収しない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者
二 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
(徴収の時期)
第四条 保護者負担額は、毎年度五月末日までに徴収する。ただし、中途加入者については、翌年度の五月末日までに徴収する。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、保護者負担額の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。