○猪苗代町歴史民俗資料館条例
令和三年十二月二十七日
条例第二十八号
(設置)
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、郷土の歴史及び民俗に関する資料を収集、保存及び展示することにより、町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 猪苗代町歴史民俗資料館
位置 猪苗代町字城南三十四番地一
(管理者)
第三条 猪苗代町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第四条 資料館は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 郷土の歴史及び民俗に関する資料(以下「歴史民俗資料」という。)の収集、受贈及び受託に関すること。
二 歴史民俗資料の整理保存に関すること。
三 歴史民俗資料の展示及びその説明に関すること。
四 歴史民俗資料の調査研究に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第五条 資料館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第六条 資料館の開館時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。
(休館日及び休館期間)
第七条 資料館の休館日及び休館期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 休館日 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後でその日に最も近い休日でない日
二 休館期間 一月一日から同月四日及び十二月二十八日から同月三十一日までの期間
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第八条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、資料館への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
一 他人に著しい迷惑をかけ、又は資料館の施設、設備、歴史民俗資料等を毀損し、又は汚損し、若しくは滅失させるおそれがあると認められるとき。
二 資料館の管理上必要な指示又は指導に従わないとき。
(入館料)
第九条 資料館の入館料は、無料とする。
(損害賠償)
第十条 故意又は過失により、資料館の施設、設備、歴史民俗資料等を毀損し、又は汚損し、若しくは滅失した者は、その損害を賠償し、又は現状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和四年四月一日から施行する。