○猪苗代町押印省略に関する訓令
令和三年十二月二十七日
訓令第十六号
(目的)
第一条 この訓令は、町長又はその附属機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第二条 町長又はその附属機関に提出する書類であって、町訓令の規定により押印を求めているものについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該訓令の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。以下同じ。)の署名又は記名により押印を省略することができる。ただし、特定の事項に係る委任、同意又は誓約を証する書類については、押印すべき者が署名した場合に限り、押印を省略することができる。
一 閲覧の申請等で、対象者が不特定の者であり、本人確認の実質的意義が乏しいもの
二 公的証明書等の提示又は提出による本人確認を行うことで、申請等の真正性が担保されるもの
三 町の職員や附属機関の委員など町と継続的な関係にある者からの届出等で、本人からの届出等であることが明らかなもの
四 前各号のほか、押印による本人確認の実効性がないため、押印を省略しても支障がないと認められるもの
一 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
二 契約事務に関する書類(入札書又は見積書及びこれらの書類を代理人が提出する際に添付する委任状その他契約締結に関する書類)を提出する場合
三 金銭又は金券の請求、出納若しくは領収に関する書類を提出する場合
四 印影の照合が必要となる場合
附則
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。