○猪苗代町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和五年三月二十八日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 この条例は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び財産区に適用する。
(定義)
第三条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び財産区をいう。
(手数料等)
第四条 法第八十九条第二項の規定により開示請求時に納めることとされている手数料は、無料とする。
2 法第八十七条第一項の規定により文書又は図画の保有個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成、送付等の交付に要する費用を負担しなければならない。
3 法第八十七条第一項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について実施機関が決定した開示の方法に応じて、当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(猪苗代町個人情報保護審査会の設置、組織等)
第五条 法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、猪苗代町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の審議を行うほか、実施機関における個人情報の取扱い等について意見を述べることができる。
3 審査会は、委員五人以内で組織する。
4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、優れた識見を有する者の中から町長が任命する。
5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
8 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
10 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(審査会の調査権限)
第六条 審査会は、必要があると認めるときは、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報(開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものに限る。第三項において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
5 諮問実施機関は、諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(提出書類の写しの送付)
第七条 審査会は、法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定により審査請求人等から主張書面又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等(当該主張書面又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該主張書面又は資料の写しを送付しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第八条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第九条 前四条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(補則)
第十条 この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(旧条例の廃止)
第二条 猪苗代町個人情報保護条例(平成十五年猪苗代町条例第一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 次に掲げる者に係る旧条例第九条第三項及び第十条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
二 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第十一条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行の日前に旧条例第二十七条第一項の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。
4 前条の規定の施行の際現に旧条例第二十八条の規定により町に置かれた猪苗代町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、旧審査会の委員としての残任期間について審査会の委員として任命されたものとみなす。