○職員の給与に関する条例附則第二十五項の規定による給料月額に関する規則
令和五年三月二十八日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)附則第二十五項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第二条 任命権者は、給与条例附則第二十五項又は第二十六項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、町長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第二十五項の規定による給料月額その他同項及び同条例附則第二十六項の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。