○猪苗代町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和五年三月二十八日

規則第四号

(総則)

第一条 この規則は、猪苗代町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年猪苗代町条例第十五号。以下「改正条例」という。)附則第三条及び第四条に規定する者(第三項及び第三条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項又は第四条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十三条に定める平等取扱いの原則及び法第十五条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

3 定年退職者等が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第五十六条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第二条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

 暫定再任用を行う職に係る職務内容

 暫定再任用を行う日及び任期の末日

 暫定再任用に係る勤務地

 暫定再任用をされた場合の給与

 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第三条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条及び第六条に規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令の交付)

第四条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

 暫定再任用を行う場合

 暫定再任用職員(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項又は第四条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の一週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

猪苗代町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)