○猪苗代町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和五年三月二十八日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び猪苗代町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年猪苗代町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の開示に要する費用等)

第二条 条例第四条第二項に規定する交付に要する費用及び同条第三項に規定する開示の実施に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第三条 令第二十八条第四項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

 現金により納付する方法

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(猪苗代町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 猪苗代町個人情報保護条例施行規則(平成十五年猪苗代町規則第三号)は、廃止する。

別表(第二条関係)

区分

金額

写しの交付又は閲覧

文書又は図画の保有個人情報に係る部分の写しの作成

複写機によるモノクロ印刷

(日本工業規格A列三番以内の大きさのものに限る。)

一枚十円

複写機によるカラー印刷

(日本工業規格A列三番以内の大きさのものに限る。)

一枚三十円

ほかの方法による写しの作成

写しの作成に要する実費

写しの送付

送付に要する実費

印刷した保有個人情報の交付又は閲覧

電磁的記録の保有個人情報に係る部分の印刷

印刷機によるモノクロ印刷

(日本工業規格A列三番以内の大きさのものに限る。)

一枚十円

印刷機によるカラー印刷

(日本工業規格A列三番以内の大きさのものに限る。)

一枚三十円

ほかの方法による印刷

印刷に要する実費

印刷物の送付

送付に要する実費

備考

一 保有個人情報の写しの作成又は印刷において、用紙の両面に印刷をしたときは、片面を一枚として額を算定する。

二 非開示情報を含む保有個人情報の写しの作成又は印刷をする場合には、当該非開示情報を閲覧できないよう加工する費用の実費相当額を加算する。

猪苗代町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月28日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)