○猪苗代町下水道委員会規則

令和五年三月二十八日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町附属機関設置条例(令和二年猪苗代町条例第二号)第二条の規定により設置する猪苗代町下水道委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第二条 委員会の構成は十二名とし、委員は、町長が受益地区住民のうちから委嘱する。

2 委員会に委員長一名、副委員長二名を置き、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第四条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第五条 委員会の庶務は、上下水道課で処理する。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

猪苗代町下水道委員会規則

令和5年3月28日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和5年3月28日 規則第19号