○猪苗代町下水道委員会規則
令和五年三月二十八日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町附属機関設置条例(令和二年猪苗代町条例第二号)第二条の規定により設置する猪苗代町下水道委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第二条 委員会の構成は十二名とし、委員は、町長が受益地区住民のうちから委嘱する。
2 委員会に委員長一名、副委員長二名を置き、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第四条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第五条 委員会の庶務は、上下水道課で処理する。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。