○猪苗代町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和五年四月二十五日

規則第二十一号

猪苗代町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和二年猪苗代町条例第十八号)附則の規則で定める日は、令和五年五月七日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

猪苗代町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和5年4月25日 規則第21号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和5年4月25日 規則第21号