○猪苗代町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和五年九月二十六日
教委規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の六の規定に基づき猪苗代町立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の役割)
第二条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画及び支援を促進することにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第三条 教育委員会は、その所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めるときは、二以上の学校について共同で協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長及び地域住民等の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な計画等の承認)
第四条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な計画等を作成し、協議会の承認を得るものとする。
一 教育目標及び学校経営計画に関すること。
二 教育課程の編成に関すること。
三 その他教育委員会及び校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た計画等に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第五条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第二条に定める協議会の役割を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、福島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前二項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営に関する評価)
第六条 協議会は、対象学校の運営状況について、毎年度一回以上評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第七条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果等の情報を積極的に地域住民等に提供するよう努めるものとする。
一 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の地域住民等の理解を深めること。
二 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第八条 協議会の委員は十名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
二 対象学校の所在する地域の住民
三 対象学校の運営に資する活動を行う者
四 対象学校の校長及びその他の教職員
五 学識経験者
六 その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞任等により欠員が生じたときは、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第九条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
一 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
二 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
三 その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の任期)
第十条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。
2 第八条第三項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第十一条 協議会に会長及び副会長を各一人置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及びその他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第十二条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、校長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第十三条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第十四条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第十五条 教育委員会は、協議会に対し必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第十六条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
一 委員から辞任の申出があった場合
二 第九条の規定に違反した場合
三 その他解任に相当する事由を教育委員会が認めた場合
2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任するときは、当該委員に対してその理由を示さなければならない。
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、協議会の設置等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和五年十月一日から施行する。