体 験 交 流 協 会 会 則 施 行 細 則

(趣旨)
第一条 本細則は、猪苗代町体験交流協会
会則(以下「会則」という。)の施行について、会則第二十三条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第二条 会則第二条に定める事務局事務所には、次の職員を置く。
一 事務局長 1名
二 事務局職員 若干名
(入会手続き及び会費の納入)
第三条 会則第八条第1項に定める加盟申込みは、猪苗代町体験交流協会加盟申込み書(第1号様式)によることとし、加盟申込みを希望する者は、会則第十八条に定める会費を添え、加盟希望前年度の三月三十一日まで申込みしなければならない。
2 年度途中における加盟申込み手続きは、その都度、猪苗代町体験交流協会加盟申込み書(第1号様式)に会則第十八条に定める会費を添え申込みを行うものとする。
3 年度途中において第1項及び第2項の定めによる加盟申込み内容に変更が生じた場合は、会員はその都度猪苗代町体験交流協会加盟登録内容変更届(第2号様式)を提出しなければならない。
4 会則第八条第2項の定めにより、役員会の承認を受け加盟承認された加盟申込み者に対しては、猪苗代町体験交流協会加盟承認通知書(第3号様式)により通知する。
(退会、除名手続き)
第四条 会則第九条第1項の定めによる退会の申入れは、猪苗代町体験交流協会退会申入れ書(第4号様式)による。
2 会則第九条第2項の定めにより、役員会において協会の会員として,不適当と認められた会員には,猪苗代町体験交流協会除名通知書(第5号様式)により通知する。
(監査)
第五条 会則第十一条第1項第五号の定めによる監査委員の監査報告は、総会においてこれを行う。なお、必要があれば、監査についての所見を述べることができる。
(会長の代理)
第六条 会則第十一条第1項第二号の定めにより、会長に事故があった際会長を代理することとなる副会長の優先順位は、文化交流推進部会長、生涯学習推進部会長、体験学習推進部会長とする。
(雑則)
第七条 この細則に定めるもののほか、会則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。

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