1月1日現在、猪苗代町に住所がない方でも、町内に家屋敷もしくは事務所、事業所を所有し、かつ一定以上の所得があった場合に町県民税の均等割が課税されます。(根拠法令:地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)
これは、町内に家屋敷もしくは事務所、事業所を所有することにより受ける行政サービス(消防、救急、清掃及び道路整備等)に対して一定の負担をしていただくもので、土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。
自己または家族が居住するための住宅で、いつでも自由に出入りできる状態にある建物のことです。
現在居住していない場合でも、屋根や壁が朽ち果てるなど建物として機能していない状況でない限りは家屋敷に該当します。
事業のための人的設備(従業員等)及び物的設備(土地や建物、機械設備等)を備えており、継続して事業が行われている場所をいいます。
例:医師、弁護士や税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所や事業主が住宅以外に設ける店舗など
1.家屋敷もしくは事務所、事業所を有する方が、住民票のある住所地で住民税が非課税である場合
2.家族や親族が居住している場合(居住者が猪苗代町以外に住民票がある場合、居住者に課税されることがあります。)
3.第三者に貸し付けている場合
4.賦課期日(1月1日)において、売却、滅失等により家屋敷または事務所や事業所を有していない場合
5.屋根や壁が朽ち果てるなど外気分断性がなく、人が生活できる状態にない場合(老朽化や電気・水道等のインフラの不通は該当しません)
6.建物が間借りのように居住の独立性のない住宅(出入口、台所、トイレ等が共用のような寮等)の場合
7.事業所や事務所を伴わない倉庫や資材置き場等として使用している場合
年間5,000円(均等割額)
(内訳)
町民税・・・3,000円
県民税・・・2,000円
※県民税には森林環境税分として、1,000円が含まれています。
※東日本大震災の復興財源として、平成26年度から県民税及び町民税にそれぞれ500円加算されていましたが、令和5年度で終了しました。
猪苗代町では、対象となる家屋敷等の利用状況に変更がないか、毎年確認をする必要があることから、毎年申告書を送付しています。なお、非課税に該当しない方や、以前の申告内容に変更がない場合は、申告書を提出する必要はありません。
Q.何年も建物を使用していませんが、課税されますか。
A.使用の有無にかかわらず課税になります。ただし、不動産登記法および不動産登記規則に基づく、建物としての用途性、定着性、外気
分断性の要件を満たさない場合は課税になりません。
Q.猪苗代町以外でも市区町村民税が課税されていますが、県民税は二重課税になりませんか。
A.「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する」ため、二重課税にはなりません。
Q.町外から猪苗代町に転入しましたが、家屋敷課税の納税通知書が届きました。なぜですか。
A.1月1日時点において、猪苗代町に住民登録をしていない方で、町内に建物を所有している方が対象になるため、1月2日以降に猪苗代町に転入
した場合には課税の対象となります。