下水道(農業集落排水施設)への接続工事には多額の費用が必要になります。そのため、水洗便所の普及と排水設備工事が円滑に進むように、改造費用の融資を町が金融機関に依頼するのが「融資あっせん制度」です。
くみ取り便所や浄化槽を水洗便所に改造する工事で、便器・手洗器具などの購入や給水管取付工事、便所改造に伴う屋内改造工事、排水設備工事の経費を対象に、一世帯あたり100万円を限度として改造資金借り入れのあっせんを行います。
1.下水道(農業集落排水施設)が使える区域内の住宅の所有者または所有者の同意を得た使用者であること。
2.町税、下水道受益者負担金など、町への納入金を滞納していないこと。
3.町内に居住する町税を完納している連帯保証人1名をたてること。
4.償還金の返済能力があること。
融資を受けた翌月から48ヵ月(4年)以内に、所定の利子を含めて元金均等方式の分割払いにより返済していただきます。ただし、期間内に繰上償還をすることもできます。
あっせんを受けた借入金の元金とともに支払った利子は、町が年2回に分けて利子補給いたします。ただし、延滞利子は該当しませんのでご注意ください。
東邦銀行・福島銀行・大東銀行・会津信用金庫の各猪苗代支店および町内のJA会津よつば各支店
上下水道課または改造・接続工事をご契約された町排水設備指定工事店にご相談ください。