各家庭や事業所から排出された汚水は、排水設備を通して下水道へ流されます。これらの汚水は浄化センター(処理施設)に流れ、きれいな水に処理して河川に放流します。
浄化センターは、一時も休むことなく運転しており、施設の維持管理や機械の修理など、汚水を処理するために毎年多額の費用が必要となります。「下水道使用料」はこれら費用に充てられております。
※農業集落排水施設使用料についても同様の算出・納付方法となります
区 分 | 汚水量計算方法 |
町水道を使用している場合 | 水道使用量 |
井戸水などを家庭用のみに使用している場合 | 1人につき1ヶ月 6m3 |
町水道と井戸水などを併用して家庭用のみに使用している場合 | 水道使用量 + 1人につき1ヶ月 3m3 |
上記以外で、井戸水などを使用している場合 | 毎月の汚水量および事業所の規模・業種・計測器などにより認定された量 |
酒造業・製氷業などで水道使用量と汚水排出量が著しく異なる場合 | 毎月の汚水量および算出の根拠となる資料を提出し認定された量 |
月当たりの汚水量(水道使用量)に応じ、使用料を算出します。
【下水道使用料の計算例】
汚水量(水道使用量)が15立方メートルの場合
下水道使用料 10立方メートル1,430円 + 5立方メートル×162.8円 = 2,244円
【下水道使用料経過措置があります】
令和元年9月30日以前から継続して使用している場合は、令和元年11月分の料金まで8%の税率とする経過措置を設けています。
なお、令和元年10月1日以降に使用を開始した場合は、初回料金から10%の税率が適用されます。
使用料は、毎月、町水道の料金と併せて納付書が発行されますので、水道料金と併せて納付していただきます。 納付方法は、金融機関窓口・口座振替・納税貯蓄組合およびコンビニエンスストアとなっております。 (水道料金については以下のリンクまで)
冬期間(1~4月分)の使用料につきましては、みなし(概算)で納付していただき、5月に精算いたします。