ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
■老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
1)65歳以上である
2)世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
3)年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
1)前年の所得額が約462万円以下である
①平成31年4月1日以前から年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
②平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
『給付金専用ダイヤル』 : 0570-05-4092 (ナビダイヤル)