離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。
離婚時の年金分割について(日本年金機構のページ) (外部サイトへリンク)