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最終更新日:2023年11月30日
町民生活課国保年金係

新型コロナウイルス感染症の感染に伴う傷病手当金の支給について

 猪苗代町国民健康保険の被保険者で被用者である方が、感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事を休んだ場合、その期間について傷病手当金を支給します。

対象者

 以下のすべての要件を満たす方
  猪苗代町国民健康保険の被保険者
  勤め先から給与等の支払いを受けている方(被用者)
  新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方
  ※無症状の濃厚接触者の方は対象になりませんのでご注意ください。

支給対象となる期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、就労を予定していた日数
  ※後遺症により休んでいる日数は対象となりませんのでご注意ください。

支給額

 (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した額)×2/3×支給対象となる日数
  ※1日当たりの支給額には上限があります。
  ※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整される場合があります。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができなかった期間
  ※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月までとなります。

申請

 申請が必要となります。
 申請には、事業主や医師の証明などが必要となりますので(それぞれのケースによって必要書類が異なります)、まずはお電話で町民生活課にお問い合わせください。
 申請書は、以下の添付ファイルをダウンロードしてお使いください。
 ※ダウンロードができない場合はこちらから郵送いたします。

申請書様式

お問い合せ:町民生活課国保年金係 電話0242-62-2114
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