介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合、被保険者に対して決定までの見込み期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。
このうち更新申請については、有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
本町では国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合は延期通知を省略しますので、ご理解いただきますようお願いいたします。