令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。 初回更新の申請期間については、手続きの平準化のため、複数回に分散して実施する予定です。更新の対象となる指定給水装置工事事業者様宛てに、郵送にてお知らせしますので、指定給水装置工事事業者の皆様は忘れずに更新をお願いいたします。