指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
水道法では「給水装置が当該指定を受けた者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事を行おうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けなければなりません。
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。指定の有効期間が従来の無期限から「5年間」となり、5年ごとに更新の手続きが必要となります。有効期間内に指定の更新を行わなければ、指定の効力が無効となります。
現在猪苗代町の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
※既に指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。
※更新が必要な事業者様には順次郵送にてお知らせいたします。
※指定(更新)に係る手数料については、10,000円(非課税)となります。(水道事業条例第33条)
指定の有効期間
猪苗代町より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
指定給水装置工事事業者の事業内容や、選任している給水装置工事主任技術者等に関して変更がある場合は、速やかに変更の届出をお願いします。変更の届出については、当該変更があった日から30日以内となっておりますので、届出漏れのないようご注意ください。変更の届出が漏れていると、更新出来ない場合がありますので、事前の変更手続きをお願いします。
提出様式 様式第10 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
(1)様式第1 指定給水装置工事事業者指定申請書
(2)様式第2 誓約書
(3)様式第3 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
(4)別表 機械器具調書
(5)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
※定款を提出する場合は、原本の写しに相違ない旨の奥書証明をしてください。
(6)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)
(7)納税証明書(市区町村発行後3カ月以内のもの)
(8)会社付近見取図・事務所写真
(9)所在地の事業者証写し(所在地が町外の場合)
(10)別紙1 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項