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最終更新日:2025年04月08日
税務課賦課係

固定資産税の減免制度について

大雪等により課税対象となる固定資産が著しい被害を受けた場合、その被害状況に応じた割合で固定資産税を減免することができます。

1.減免の対象となるもの
  〇町内に固定資産を有してる人で令和6年12月28日からの大雪により、課税されている家屋や
    償却資産が2割以上の損害を受けたもの
   
  
2.必要な書類
  〇固定資産税減免申請書
  〇現況写真
  〇損害箇所を図示した概略図(寸法が入っているもの)
  


 減免を受ける場合は、上記の書類等を提出していただく必要がございます。
 なお、現地調査の結果、減免の対象にならない場合がございます。
 詳しくは、税務課までお問い合わせください。

お問い合せ:税務課賦課係 電話0242-62-2113
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