早急な技術革新や労働力不足などの厳しい環境の中、中小企業等の生産性革命実現のため、今後3年間を集中投資期間とする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。
中小企業等は、市町村が国の指針に基づいて策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を作成し、市町村の認定を受けること等を条件に、以下のメリットが受けられます。
猪苗代町では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月12日に国の同意を得て、事業者からの先端設備導入計画の申請受付を開始しました。
計画策定などの詳細については、下記リンク「【生産性向上特別措置法】先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)」をご覧ください。
☆メリット1 生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特別措置
市町村が認定した事業者作成の「先端設備等導入計画」に基づき、事業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロ~1/2となります。※猪苗代町の場合は、該当する償却資産に係る固定資産税が3年間「ゼロ」となります。
☆メリット2 国の4つの補助金における優先採択
事業者が市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、国の「ものづくり・サービス補助金」や「持続化補助金」などにおいて、優先採択(審査時の加点対象)が受けられます。
猪苗代町では、町内中小企業の設備投資を支援するため、先端設備等の導入促進基本計画を策定し、平成30年7月12日に国の同意を得ました。
計画の内容については、添付ファイルをご覧ください。
先端設備等導入計画の申請については、猪苗代町商工観光課に提出してください。
以下の3つを提出するようになります。
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書
2 認定経営革新等支援機関の事前確認書
3 工業会等による証明書の写し(計画申請時に提出できない場合は「先端設備等に係る誓約書」が必要です。)
※工業会等について、詳しくは下記リンク「【生産性向上特別措置法】先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)」をご覧ください。
先端設備等導入計画申請書など、認定に必要な書類・様式は下記リンク「経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁HP)」
にありますので、参考にしてください。