根拠法令:福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例第27条
(ディスポーザーの設置の禁止)
第27条 何人も、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群流域において使用し、又は使用されるディスポーザーを設置してはならない。
詳しくは、福島県生活環境部水・大気環境課(外部ページへリンク)をご覧ください。
猪苗代湖流域内では、下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽に接続しているとしても、ディスポーザーを使用・設置することはできません。
万一、使用・設置している場合は、直ちに使用をやめ、解体撤去し、発生する生ごみは廃棄物として適正に処理してください。
また、猪苗代湖流域「外」で、浄化槽にディスポーザー排水を接続したい場合は、「ディスポーザー対応型浄化槽」(←詳しくは、このワードで検索してください。)により処理することが必要です。
既設の浄化槽にディスポーザー排水を接続することはできません。
当然ですが、雑排水になんの処理装置も無い「くみ取り便槽・単独処理浄化槽の建物」で、ディスポーザーを使用することはできません!
排水へむやみに生ごみなどを流すことは、ごみの減量化ではなく不法投棄・環境汚染です!