○猪苗代町教育委員会所管の職名に関する規則
平成八年三月二十七日
教委規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町職員定数条例(平成六年猪苗代町条例第二十三号)第二条の表に掲げる教育委員会の事務局部及び町立の学校その他の教育機関の事務部局に規定する職員の職名を定めることを目的とする。
(職名)
第二条 職名は、次に掲げるとおりとする。
課長、場長、館長、主幹、副課長、副主幹、園長、主任指導主事、主任社会教育主事、主任主査、保育所長、係長、副園長、指導主事、社会教育主事、主査、主任保健師、主任栄養士、主任保育士、主任保育教諭、主任専門員、主事、保健師、栄養士、保育士、保育教諭、専門員
附則
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月一日教委規則第五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年四月一日教委規則第二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年二月二七日教委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月一日教委規則第六号)
この規則は、平成二十一年九月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日教委規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年二月二八日教委規則第一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二九日教委規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二八日教委規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月二五日教委規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二七日教委規則第二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月二五日教委規則第一一号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日教委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月二七日教委規則第二号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。