○猪苗代町体育施設条例施行規則

平成九年三月二十八日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町体育施設条例(平成九年猪苗代町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第二条 体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条から第七条までの規定中「町長」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第五条第一項から第三項までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第一号から様式第四号までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(利用の手続)

第三条 条例第七条の許可を受けようとする者は、利用前日(その日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときはその前日)までに体育施設(屋外)利用(変更)許可申請書(様式第一号)又は体育施設(屋内)利用(変更)許可申請書(様式第二号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、スポーツを行う個人が体育施設を利用する場合は、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第四条 教育委員会は、体育施設の利用を許可したときは、体育施設(屋外)利用(変更)許可書(様式第三号)又は体育施設(屋内)利用(変更)許可書(様式第四号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設を利用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の減免及びその手続)

第五条 条例第九条の規定に基づく使用料の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書を提出する際、あわせて体育施設(屋外)使用料減免申請書(様式第一号)又は体育施設(屋内)使用料減免申請書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請に基づく使用料減免の可否の決定通知は、体育施設(屋外)使用料減免決定(却下)通知書(様式第三号)又は体育施設(屋内)使用料減免決定(却下)通知書(様式第四号)によるものとする。

4 減免を受ける者には、第三条ただし書きの規定は適用しない。

(禁止事項)

第六条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は利用の許可を受けた施設等を転貸してはならない。

2 体育施設及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合はこの限りでない。

 物品の販売、広告等を行うこと。

 工作物その他の施設を設けること。

 募金その他これらに類する行為をすること。

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。ただし、第五条の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 猪苗代町体育館条例施行規則(昭和四十五年猪苗代町規則第二号)

 猪苗代町営庭球場条例施行規則(昭和五十二年猪苗代町規則第八号)

 猪苗代町運動公園条例施行規則(昭和五十五年猪苗代町教育委員会規則第一号)

 猪苗代町運動場条例施行規則(昭和六十一年猪苗代町教育委員会規則第三号)

 猪苗代町シャンツエ条例施行規則(平成五年猪苗代町規則第十四号)

(平成一一年四月二三日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町体育施設条例施行規則は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一五年一二月一五日教委規則第一号)

1 この規則は、平成十五年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町体育施設条例施行規則様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年八月二五日教委規則第五号)

1 この規則は、平成十六年九月六日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の猪苗代町体育施設条例施行規則様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年三月三一日教委規則第二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年四月一日教委規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年九月二五日規則第二一号)

この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二七年三月二七日教委規則第八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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猪苗代町体育施設条例施行規則

平成9年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)