○猪苗代町国民健康保険給付規則
平成六年九月三十日
規則第二十三号
(目的)
第一条 この町の国民健康保険の給付に関しては、法令又は猪苗代町国民健康保険条例(昭和三十四年猪苗代町条例第九号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(療養費の支給申請)
第二条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号、以下「規則」という。)第二十七条第一項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは、様式第一による国民健康保険療養費支給申請書により行うものとし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。
第四条 削除
(特定疾病に係る認定申請)
第五条 世帯主が、規則第二十七条の十三第一項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは、様式第四による国民健康保険特定疾病認定申請書により行うものとする。
(移送費の支給申請)
第七条 世帯主が、規則第二十七条の十一の規定による移送費の支給申請書を提出するときは、様式第七による国民健康保険移送費支給申請書により行うものとする。
(出産育児一時金の支給申請等)
第八条 世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第八による国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱及び「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(平成二十三年一月三十一日保発〇一三一第四号厚生労働省保険局長通知)に基づく直接支払制度又は受取代理制度を利用する場合においては、申請書の提出を要しない。ただし、医療機関等からの請求額が出産育児一時金として支給すべき額未満である場合において、差額分の支給を受けようとするときは、この限りでない。
3 町長は、前二項の規定による申請が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産によるものであると認めるときは、条例第六条第一項本文に規定する出産育児一時金の額に一万二千円を加算するものとする。
(葬祭費の支給申請)
第九条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第九による国民健康保険葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第十条 世帯主が、規則第二十七条の十七第一項の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第十による国民健康保険高額療養費支給申請書を提出しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第十一条 規則第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十七第一項の申請書は、様式第十の二によるものとする。
2 町長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、申請者に対し、様式第十の三による支給(不支給)決定通知書をもって通知するものとする。
3 規則第二十七条の二十六第五項の規定による通知は、様式第十の四により行うものとする。
4 規則第二十七条の二十七第二項の証明書は、様式第十の五によるものとする。
(移送費等の支給決定通知)
第十二条 町長が、移送費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の支給の要否を決定したときは、第六条の規定を準用する。
(施術料金の支給申請)
第十三条 被保険者が、町と柔道整復師との間に施術に関する協定を結んだ当該柔道整復師の施術を受ける際の手続き、施術料金についての療養費支給申請手続き等については、この町との間に結んだ協定書によらなければならない。
(特別療養給付の申請等)
第十五条 世帯主が、規則第二十八条第一項の規定による特別療養給付を受けようとするときは、国民健康保険の資格喪失後十日以内に、様式第十三による国民健康保険特別療養給付支給申請書を提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第十六条 世帯主が、規則第三十二条の六の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは、様式第十五による被害届によらなければならない。
(標準負担額減額認定証の交付申請)
第十七条 世帯主が、規則第二十六条の三第二項に規定する食事療養費に係る標準負担額減額認定証の交付申請をするときは、様式第十六による国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請に対して、認定証の交付を行わない旨の決定をしたときは、理由を付して当該世帯主に通知するものとする。
(限度額適用認定証の交付申請)
第十七条の二 世帯主が、規則第二十七条の十四の二第二項又は第二十七条の十四の四第二項に規定する限度額適用認定証の交付申請をするときは、様式第十六による国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請に対して、認定証の交付を行わない旨の決定をしたときは、理由を付して当該世帯主に通知するものとする。
(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請)
第十七条の三 世帯主が、規則第二十七条の十四の五第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をするときは、様式第十六による国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請に対して、認定証の交付を行わない旨の決定をしたときは、理由を付して当該世帯主に通知するものとする。
第十八条 削除
(標準負担額減額に関する差額支給申請等)
第十九条 世帯主が、規則第二十六条の五に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは、様式第十九による国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
(猪苗代町国民健康保険給付規則の廃止)
(経過措置)
3 出産の日が平成六年十月一日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る手続きについては、なお、旧規則の規定の例による。
4 この規則の規定にかかわらず、健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第十七条の規定に係る看護に係る療養費の支給及び支給手続きについては、なお、従前の例によるものとする。
(平成二十一年十月から平成二十三年三月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
5 被保険者が平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金については、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(平成二十一年五月二十九日保発第〇五二九〇〇七号厚生労働省保険局長通知)に基づく直接支払制度を利用する場合においては、第八条第一項の規定にかかわらず、申請書の提出を要しない。ただし、医療機関等からの請求額が出産育児一時金として支給すべき額未満である場合において、差額分の支給を受けようとするときは、この限りでない。
附則(平成一五年三月二五日規則第一二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日規則第二四号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年八月二六日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町国民健康保険給付規則の規定は、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(平成二一年九月三〇日規則第二二号)
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日規則第七号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一〇月八日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一二月二二日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一二月二八日規則第三五号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日規則第八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年九月三〇日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月二七日規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る猪苗代町国民健康保険給付規則第八条第三項の規定による出産育児一時金の額に加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和四年九月二七日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月二八日規則第六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
様式第3 削除
様式第17及び様式第18 削除