○猪苗代町農村環境改善センター条例施行規則
昭和五十九年九月二十日
規則第十五号
(目的)
第一条 この規則は、猪苗代町農村環境改善センター条例(昭和五十九年猪苗代町条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第二条 猪苗代町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の使用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可書の交付)
第四条 町長は、環境改善センターの使用を許可したときは、猪苗代町農村環境改善センター使用許可書(第二号様式)を交付するものとする。
(使用料の減免及びその手続)
第五条 条例第五条第五項の規定に基づく使用料の減免は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。
(使用者の守るべき事項)
第六条 使用者は、環境改善センターの使用に当っては、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 環境改善センターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
二 環境改善センターにおける整理、整とんを保持すること。
三 環境改善センターにおける秩序を乱すことなく他人の使用を妨げないこと。
四 前三号に掲げるものの外町長の指示する事項
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか管理上必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年九月二八日規則第二四号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。