○猪苗代町農業集落排水施設条例
平成七年十二月二十六日
条例第三十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、猪苗代町農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
第二条 削除
(管理の委託)
第三条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を当該区域内の受益者で組織する維持管理組合等に委託することができる。
一 汚水 し尿又は生活雑排水をいう。
二 管きょ 排水管又は排水きょをいう。
三 排水施設 汚水を排除するために設けられた管きょその他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられた施設又はこれらの施設を補完するために設けられたポンプ施設その他の施設で、町が設置し管理するものをいう。
四 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な管きょその他の排水施設で使用者が設置し管理するものをいう。
五 処理区域 第五条の規定により告示された区域をいう。
六 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。
七 特定事業 水質汚濁防止法(平成元年六月二十八日法律第三十四号)第二条第二項に規定する特定施設をいう。
八 使用月 排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね一月の期間(その始期及び終期は規則で定める。)をいう。
九 水道及び給水装置 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第九項に規定する給水装置をいう。
(供用開始の告示)
第五条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域及び供用を開始しようとする排水施設の位置を告示し、かつ、これを表示した図面を猪苗代町役場内において一般の縦覧に供しなければならない。
(排水設備の設置)
第六条 排水施設の供用が開始された場合においては、処理区域内で排水施設を使用しようとする建築物の所有者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。
(水洗便所への改造)
第七条 前条に規定する者は、遅滞なく、便所を水洗便所(汚水管が排水施設に連結されているものをいう。以下同じ。)に改造しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第八条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 排水設備は、排水施設のます(所有者の承認を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における当該排水設備を含む。以下「施設ます」という。)に固着させること。
二 排水設備を施設ますに固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めるところによること。
排水人口(人) | 排水管の内径 (mm) | こう配 |
百五十未満 | 百以上 | 百分の二・〇以上 |
百五十以上~三百未満 | 百二十五以上 | 百分の一・七以上 |
三百以上~五百未満 | 百五十以上 | 百分の一・五以上 |
五百以上 | 二百以上 | 百分の一・三以上 |
(排水設備の計画の確認)
第九条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の施工)
第十条 排水設備の新設等の工事は、猪苗代町下水道条例(昭和六十二年猪苗代町条例第十七号)第七条に規定する指定工事店により行わなければならない。
(指定工事店の義務)
第十条の二 前条に規定する指定工事店は、次の事項を遵守しなければならない。
一 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否してはならない。
二 工事は、標準単価表に基づき誠実、かつ、迅速に施工すること。
三 工事の設計及び監督は、猪苗代町下水道条例第七条の四に規定する排水設備工事責任技術者が行うこと。
四 工事の検査には、工事を担当した排水設備工事責任技術者が立ち会うこと。
五 工事の完成検査合格後一年以内に生じた故障については、無償で補修すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失と認められるものについては、この限りでない。
(排水設備の工事の検査)
第十一条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から五日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(特定事業場の排水規制)
第十二条 特定事業場から廃出される事業用廃水は、排水施設に排除してはならない。
(し尿排除の制限)
第十三条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(油脂類等の投入禁止)
第十四条 油脂類、農薬、ごみ、土砂その他排水施設の機能を妨げ又は損害する恐れのあるものを排水施設に投入してはならない。
(使用開始等の届出)
第十五条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料)
第十六条 町長は、排水施設の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における排水施設の使用について、集金又は納入通知書その他の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを二月以上一括して徴収することができる。この場合の使用料は、各月均等とみなす。
3 使用料は、毎使用月の翌月末(当該使用月の翌月が十二月の場合にあっては、同月二十五日)までに納入しなければならない。
4 前項に規定する納期限が猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期限とする。
5 第二項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため排水施設を使用する場合、その他排水施設を一時使用する場合において必要と認めるときは町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第十七条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第二に定める基本使用料及び従量使用料の合計額(消費税相当額を含む。)とする。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
一 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共用する場合等における使用水量は、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
二 水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の態様を勘案して町長が認定する。
三 水道水と水道水以外の水を併用している場合は、前二号の規定によりそれぞれ算出した水量の合算とする。
3 町長は、水道水以外の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、測定するための装置の設置を命ずることができる。
4 使用月の中途においては排水施設の使用を開始、廃止若しくは休止又は再開をしたときは、その月の使用料は一月分として算定する。
(使用態様の変更の届出)
第十七条の二 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(資料の提出)
第十八条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第十九条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
一 排水施設の敷地又は排水施設の占用目的
二 排水施設の敷地又は排水施設の占用期間
三 排水施設の敷地又は排水施設の占用場所
四 占用物件の構造
五 工事の実施方法
六 工事の期間
七 排水施設の復旧方法
一 排水施設に汚水を排除することを目的とする占用物件
二 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件
三 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
四 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収方法は、猪苗代町道路占用料徴収条例(昭和六十年条例第十七号)の規定を準用する。
(暗渠の使用に係る調査)
第二十条の二 排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十七条の二に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(暗渠の使用)
第二十条の三 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 暗渠の使用目的
二 暗渠の使用期間
三 暗渠の使用場所及び電線等の設置箇所
四 電線等の構造
五 工事の実施方法
六 工事の期間
七 排水施設の復旧方法
(暗渠の使用に係る許可の基準)
第二十条の四 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。
一 暗渠の使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。
イ 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
ロ 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ハ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
ニ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
ホ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
ヘ その他排水施設の管理上支障とならないものであること。
二 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、町長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
三 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
四 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
五 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第三号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
六 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
七 暗渠の使用が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
八 使用の申請に係る暗渠において、排水施設の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。
2 町長は、申請者による使用の申請があった日から一月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 町長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
4 町長は、第一項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
(許可の条件)
第二十条の五 町長は、前条第一項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。
一 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、排水施設を原状に回復しなければならないこと。
二 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、排水施設を原状に回復しなければならないこと。
三 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、排水施設を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第二十条の六 第二十条第一項の規定による占用の期間は、五年以内とする。
(使用期間等)
第二十条の七 第二十条の三第一項の規定による使用期間は、五年以内とする。
2 町長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第二十条の四第一項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可の取消し)
第二十条の八 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。
一 使用者が暗渠に敷設した電線等が第二十条の四第一項に規定する基準に該当しなくなった場合
二 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合
三 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を、使用している実態がない場合
四 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
五 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
六 使用者が使用条件に違反した場合
七 前各号に掲げる場合のほか、町長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第二十一条 第二十条第一項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りではない。
3 町長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第二十条の五の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 町長は、第二十条の五の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、排水施設を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。
(規則への委任)
第二十二条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第二十三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、一万円以下の過料を科することができる。
二 第十条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
五 第十七条の二の規定による届出を怠った者
六 第十八条の規定による資料の提出を求められたときこれを拒み、又は怠った者
八 この条例で定める申請書、届出書等に不実の記載をして提出した者
第二十四条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を料する。
第二十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二八日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一二年一〇月六日条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に樋ノ口地区農業集落排水処理施設の項を加える改正規定は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則(平成一三年九月二五日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二五日条例第八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日条例第一一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月一八日条例第三〇号)
この条例は、平成二十年五月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日条例第一四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二九日条例第一一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(猪苗代町農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
6 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前から継続して農業集落排水施設を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成二十六年四月三十日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月三十日後であるもの(次項において「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る第十七条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
7 特定使用料のうち、前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は、特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成二十六年四月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
8 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
附則(平成二六年三月二〇日条例第一三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月二四日条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(猪苗代町農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
21 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して排水施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年十月三十一日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月三十一日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料については、なお従前の例による。
22 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの使用料を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年十月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
23 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
附則(令和二年九月二九日条例第二八号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年九月二四日条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年十月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の猪苗代町農業集落排水施設条例の規定は、令和六年十二月分の排水施設使用料から適用し、令和六年十一月分までの排水施設使用料については、なお従前の例による。
別表第一 削除
別表第二(第十七条関係)
汚水の種類 | 基本使用料(一月につき) | 従量使用料(一月につき) | |
汚水量 | 一立方メートルにつき | ||
一般汚水 | 一、四三〇円 | 一立方メートルを超え一〇立方メートルまで | 二二円 |
一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまで | 一八四・八円 | ||
二〇立方メートルを超え三〇立方メートルまで | 一九〇・三円 | ||
三〇立方メートルを超え四〇立方メートルまで | 一九五・八円 | ||
四〇立方メートルを超え五〇立方メートルまで | 二〇一・三円 | ||
五〇立方メートルを超える分 | 二〇六・八円 | ||
一時使用汚水 | (建設工事等による一時使用の場合) | 三九六円 |