○猪苗代町企業職員給与規程
平成十三年三月三十日
企管規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、猪苗代町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十三年猪苗代町条例第十九号)第二条第一項に規定する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第二条 職員に対して支給する給与の額及び支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第十九号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和四十一年猪苗代町規則第一号)、初任給、昇格及び昇級等の基準に関する規則(昭和四十一年猪苗代町規則第二号)、猪苗代町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和五十二年猪苗代町条例第三十一号)及び猪苗代町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和五十二年猪苗代町規則第十五号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。