○猪苗代町下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規則
平成十八年六月二十七日
規則第二十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町下水道区域外流入受益者分担金に関する条例(平成十八年猪苗代町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の算定基準となる地積)
第三条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる地積は、土地登記簿による。ただし、町長がこれによりがたいと認めたときは、実測その他の方法により定めた地積によることができる。
(台帳の整備)
第四条 町長は、分担金を賦課徴収するときは、下水道事業区域外流入受益者分担金賦課台帳(第二号様式)を整備しなければならない。
2 条例第五条第四項の規定により徴収する各年度分の分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。
第一期 六月一日から同月三十日まで
第二期 八月一日から同月三十一日まで
第三期 十月一日から同月三十一日まで
第四期 十二月一日から同月二十五日まで
2 前項の規定は、受益者が権利者の場合もこれを準用する。
一 第二条に定める申告の内容が事実と異なるとき。
二 条例第七条に定める受益者の変更があったとき。
三 その他町長が必要と認めたとき。
(分担金の前納)
第八条 条例第五条第四項ただし書に規定する前納とは、受益者が第五条に規定する受益者分担金決定通知書に記載された金額のうち到来納期に係る納付すべき分担金の額に相当する金額の分担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき分担金の額に相当する金額の分担金をあわせて納付することをいう。
(前納報奨金)
第九条 受益者が条例第五条第四項ただし書に規定する前納をしたときは、納期前に納付した分担金の額に相当する金額に、百分の一を乗じ、納期前に係る納期数を乗じて得た額を当該受益者に前納報奨金として交付する。この場合において、納期以外において前納したときは、直近後に到来する納期において、前納したものとみなして前納報奨金を交付する。ただし、当該受益者に係る分担金のうち未納に係る分担金がある場合は、これを交付しない。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、ただちに町長に届け出なければならない。
3 前項の規定により、分担金の減免を受けた者は、減免を受けた後、その理由が消滅し、若しくはその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を町長に申し出なければならない。
4 町長は、前項の申し出があったとき、又は減免の理由が消滅若しくは異動したと認めたときは、当該消滅又は異動の日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更しこれを徴収する。
(端数計算等)
第十二条 条例第三条の規定による分担金の総額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第五条第四項の規定により、分割徴収する各年度の分担金の額は、受益者が納付すべき分担金の総額の五分の一とし、百円未満の端数があるときは、これを初年度の額に合算する。
4 前納報奨金を算定する場合において、その額が三百円未満のときは、これを交付しない。また、十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 条例第六条の規定により延滞金の額を算定する場合において、その算定の基礎となる分担金の額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。またこの場合において、延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 猪苗代町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成二年猪苗代町規則第三号)
二 猪苗代町見祢山地区下水道事業開発事業者分担金条例施行規則(平成五年猪苗代町規則第十二号)
附則(平成一九年二月二〇日規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一から七まで 略
八 この規則第二十一条の規定による改正前の猪苗代町下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規則第四号様式及び第十三号様式
附則(平成二〇年三月三一日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第十二条第五項の規定は、この規則の施行の日以後に納付すべき期限が到来する分担金に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来する分担金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一〇月八日規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成二七年九月二九日規則第三〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定(別表第二中「幼稚園」を「こども園」に改める部分を除く。)、第四条の改正規定(別表第二中「幼稚園」を「こども園」に改める部分を除く。)及び第五条の改正規定(別表第二中「幼稚園」を「こども園」に改める部分を除く。)は公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一から九まで 略
十 第十一条の規定による改正前の猪苗代町下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規則第四号様式及び第十二号様式
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表第1(第10条関係)
下水道事業区域外流入受益者分担金徴収猶予基準
根拠条文 | 徴収猶予項目 | 徴収猶予期間 | 猶予の額 | |
受益者が震災、風水害、火災等の被害を受けたため、負担金を納付することが困難なとき | 被害の程度 |
| 全額 | |
50%未満 50%以上 | 1年以内 2年以内 | |||
受益者が特別の事情により、負担金を納付することが困難であると町長が認めるとき | 2年を限度として受益者の実態を調査のうえ決定する。 | 町長が認める額 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業区域外流入受益者分担金減免基準
対象地 | 減免率 (パーセント) | 根拠条文 |
1 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地等に係る受益者 |
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(1) 墓地 | 100 |
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(2) 境内地(宗教法人として登録されたもので管理人等が住居に使用する建物敷地を除く。) | 50 |
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2 公道から公道に通ずるために設けられた私道で公衆の用に供している通路 | 100 |
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3 東日本旅客鉄道株式会社用地 |
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(1) 線路用地 | 25 |
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(2) 構内地 | 25 |
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(3) 駅前広場 | 100 |
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4 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
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(1) 国立・公立学校及びこども園用地 | 75 |
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(2) 国立・公立社会福祉施設用地 | 75 |
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(3) 警察法務収容施設用地 | 75 |
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(4) 一般庁舎用地 | 50 |
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(5) 国立、公立の病院用地 | 25 |
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(6) 企業用財産となっている土地 | 25 |
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(7) 有料の国家公務員、地方公務員宿舎用地 | 25 |
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(8) 集会施設、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地 | 75 |
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5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に基づき、設置された保育所に係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物敷地を除く。) | 50 |
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6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。) | 75 |
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7 道路、公園等の公共の用に供することが予定されている土地に係るもの | 100 |
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8 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているもの | 100 |
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9 地域の自治的団体が共用に供している施設に係る土地 | 75 |
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(1) 集会所、消防備品格納庫及びこれらに準ずる施設 |
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10 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供したもの及び特別の事情により町長が減免する必要があると認めたもの | 町長が定める率 |
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