○猪苗代町地域振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成二十八年四月二十六日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、猪苗代町地域振興施設の設置及び管理に関する条例(平成二十八年猪苗代町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、施設を利用しようとする日の一か月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
3 飲食物等の提供を目的として利用する場合は、公的機関の発行する許可書等の写しを添付するものとする。ただし、許可書等が不要な場合はこの限りではない。
(利用許可)
第三条 指定管理者は、利用申請施設の利用を許可したときは、猪苗代町地域振興施設利用許可書(様式第二号)を交付するものとする。
(利用の変更及び取消し)
第四条 利用申請施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに猪苗代町地域振興施設利用許可変更(取消)申請書(様式第三号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用期間)
第五条 利用申請施設の施設利用期間は、引き続き七日を超えることはできない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第六条 条例第十条に規定する利用料金の減免の基準は、猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の規定に基づくものとする。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用申請の際、猪苗代町地域振興施設利用料金減免申請書(様式第五号)を指定管理者に提出しなければならない。
一 天災その他利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき 全部
二 指定管理者が特に必要と認めたとき その都度指定管理者が定める額
(制限行為等)
第八条 猪苗代町地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)の施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 寄付の募集
二 宣伝その他これに類する行為
三 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
五 指定された場所以外での喫煙行為
(入場の制限)
第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、地域振興施設への入場を拒否し、又は地域振興施設からの退去を命ずることができる。
一 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品等を携行する者
三 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二項に規定する暴力団をいう。)の活動に利用すると認められる者
四 前三号に掲げるもののほか、地域振興施設の管理上支障があると認める者
(損害の責任)
第十条 指定管理者及び利用者は、地域振興施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、猪苗代町地域振興施設等損傷(滅失)届出書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度町長が定めるものとする。
(委任)
第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、猪苗代町地域振興施設の設置及び管理に関する条例(平成二十八年猪苗代町条例十七号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 利用の手続き及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(猪苗代町公の施設の使用料減免規則の一部改正)
3 猪苗代町公の施設の使用料減免規則(平成二十四年猪苗代町規則第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年六月二七日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月二八日規則第二三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日規則第一三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。