○猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則

令和二年三月二十五日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年猪苗代町条例第二十六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の報酬及び給料)

第三条 条例第三条第二項及び第十四条第二項の規則で定める基準は、別表に掲げるとおりとする。

2 条例第三条第二項及び第三項の報酬の額に十円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第四条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、町長が別に定める基準に従って、任命権者が決定する。

2 学歴免許等の資格又は会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数その他町長が定める経験年数を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところにより、同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(第一号会計年度任用職員の報酬の減額)

第五条 条例第五条第一項及び第二項の勤務一時間当たりの報酬額として同条第三項の規則で定めるところにより算出して得た額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額の報酬 第三条第一項の適用範囲の区分及び基準に従い、職員の給与に関する条例(昭和四十一年猪苗代町条例第一号。以下「給与条例」という。)別表第一の範囲内で決定した額(以下「減額基準月額報酬」という。)に当該第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を三十八・七五で除して得た数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額を当該第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額

 日額の報酬 減額基準月額報酬を二十一で除して得た数に当該第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額を当該第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

(第一号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)

第六条 条例第六条の規定により支給する超過勤務手当に相当する報酬は、第九条の規定により算出して得た額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務については、同条の規定により算出して得た額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第一号会計年度任用職員に休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 百分の百二十五

 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五

2 前項に規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年猪苗代町条例第二十四号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間条例適用職員」という。)の例による週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第一号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第九条の規定により算出して得た額に百分の二十五を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

3 第一号会計年度任用職員が、勤務時間条例適用職員の例による週休日の振替等により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、超過勤務手当に相当する報酬は、支給しない。

4 前三項に規定するもののほか、第一号会計年度任用職員に支給する超過勤務手当に相当する報酬は、給与条例第十五条の規定により支給される超過勤務手当の例による。

(第一号会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)

第七条 条例第七条の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第八条の二第一項の勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第十六条の祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項の超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、第一号会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることとしたときは、その日とする。

2 条例第七条の規則で定める割合は百分の百三十五とする。

(第一号会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第八条 条例第九条第三項の規則で定める一時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

 条例第五条の規定を適用する場合

三十分以上 三十分

三十分未満 切捨て

 条例第六条から第八条までの規定を適用する場合

三十分以上 一時間

三十分未満 切捨て

(第一号会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第九条 条例第十条の勤務一時間当たりの報酬額として規則で定めるところにより算定して得た額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めた額とする。

 月額の報酬 条例第三条第二項の規定により計算して得た額に十二を乗じて得た額を当該第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得たものから七・七五に当該第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を三十八・七五で除して得た数を乗じて得た時間に十八を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

 日額の報酬 条例第三条第三項の規定により計算して得た額を当該第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

 時間額の報酬 条例第三条第四項の規定により計算して得た額

(第一号会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第十条 第一号会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、翌月二十一日(その日が勤務時間条例第九条の祝日法による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)に支給するものとする。ただし、月の中途において任期が満了し、又は退職をした場合には、当該満了又は退職後速やかに支給するものとする。

2 一日だけの任用をする第一号会計年度任用職員の報酬については、前項の規定にかかわらず、当日の所定の勤務時間終了後速やかに当日分の報酬を支給するものとする。

3 日額又は時間額により報酬が定められた第一号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

4 月額により報酬が定められた第一号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

(第一号会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)

第十一条 第一号会計年度任用職員が給与条例第十二条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、当該通勤手当に相当するものとして、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給日については、前条の報酬の支給日の規定の例によることとし、支給基準、額その他必要な事項に関しては別に定める。

(第二号会計年度任用職員の給料の支給等)

第十二条 条例第十五条の規定にかかわらず、給与条例適用職員の例により難い場合にあっては、別に定めるところによる。

(会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第十三条 条例第十六条及び第十六条の二の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

 任期が六月未満の者(次項の規定により任期が六月以上の者とみなされる者を除く。)

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が十五時間三十分未満の者

 前二号に掲げる者のほか、町長が別に定める者

2 任期が六月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が六月以上となるものは、任期が六月以上の者とみなす。

 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当及び勤勉手当の基準日(条例第十六条及び第十六条の二においてその例によることとされる給与条例適用職員の期末手当及び勤勉手当に係る基準日をいう。以下この条から第十五条までにおいて同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)

 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

3 前項第二号の職員は、次のいずれかに該当する者(会計年度任用職員を除く。)とする。

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(法第三条第三項第一号から第四号までに掲げる特別職に属する町の職員(臨時又は非常勤の者を除く。))

 前各号に掲げる者のほか、町長が別に認める者

(期末手当及び勤勉手当の在職期間の特例)

第十四条 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間には、基準日以前六月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額)

第十五条 月額の報酬を受ける第一号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、又は死亡した第一号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき条例第三条第二項の勤務一月につき、第三条第一項の規定による適用範囲の区分及び基準に従い、給与条例別表第一に定める額の範囲内で決定した額(以下「基礎報酬月額」という。)に当該第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を三十八・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額の報酬を受ける第一号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき条例第三条第二項の勤務一月につき、第三条第一項の規定による基準に従い、基礎報酬月額を二十一で除して得た数に当該第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た額を乗じて得た額に当該第一号会計年度任用職員について定められた一箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額とする。

3 時間額の報酬を受ける第一号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、基礎報酬月額を百六十二・七五で除して得た額に当該第一号会計年度任用職員について定められた一箇月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

4 前三項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なる第一号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、基準日前六月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた前三項の例により算出する報酬の額の一月当たりの平均額とする。

(勤勉手当の成績率)

第十五条の二 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(特別の事情がある者の期末手当及び勤勉手当)

第十六条 前三条の規定にかかわらず、同一の期間において二以上の業務に従事している者その他特別の事情がある者に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定める。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第十七条 条例第十九条の会計年度任用職員の勤務時間については、常勤職員の例に基づいて任命権者が定める。

(休暇等)

第十八条 条例第二十条の会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員の例に基づいて任命権者が定める。

(特別な事情がある会計年度任用職員の給与等の特例)

第十九条 職務の特殊性その他特別な事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、一般職の常勤職員との権衡、その者の職務の特殊性等を考慮して別段の取扱いをすることができる。

(この規則の施行に関して必要な事項)

第二十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年三月二八日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(報酬の内払)

2 この規則による改正後の猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

別表(第三条関係)

区分

給料月額の上限

行政職給料表が適用される給与条例適用職員と類似する職務に従事する会計年度任用職員

給与条例別表第一 行政職給料表に定める二級における最高の号給の給料月額

備考 この表中「行政職給料表」とは給与条例第三条第一項第一号の行政職給料表をいう。

猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則

令和2年3月25日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月25日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第2号
令和6年3月28日 規則第3号