○猪苗代町会計年度任用職員任用等管理規程

令和二年三月二十五日

訓令第一号

(趣旨)

第一条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年猪苗代町条例第二十六号。以下「条例」という。)第一条に規定する職員の任用手続、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規程における用語の意義は、条例及び猪苗代町会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則(令和二年猪苗代町規則第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(任用手続)

第三条 会計年度任用職員の任免は、町長が行うものとする。

(任期)

第四条 会計年度任用職員の任期については、一会計年度を限度とする。

(任用制限)

第五条 法第十六条各号に掲げる事由に該当する者は、会計年度任用職員として任用してはならない。

(辞令等の交付)

第六条 会計年度任用職員を任免したときは、当該職員に辞令を交付するものとする。ただし、任期の満了により退職する場合及び報酬額等の勤務条件を変更する場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、辞令の交付に代えることができる。

(発令文例等)

第七条 辞令の文例、使用区分及び交付者は別表第一に定めるところによる。

(職の区分)

第八条 会計年度任用職員の区分は、次のとおりとする。

 事務補助職

 労務補助職

 一般事務職(一)

 一般事務職(二)

 一般労務職(一)

 一般労務職(二)

 一般労務職(三)

 一般労務職(四)

 専門的な資格又は知識を有する職

 町長が特に必要と認める職

2 前項の区分ごとの業務は、別表第二に定めるところによる。

(勤務条件等)

第九条 会計年度任用職員を募集及び任用しようとするときは、原則として公募することとし、勤務日、勤務時間その他の町長が別に定める勤務条件を書面にて明示しなければならない。ただし、職務の性質上やむを得ず明示することができない事項は、この限りでない。

(服務等)

第十条 第一号会計年度任用職員の勤務時間は、週三十八時間四十五分を超えない範囲において町長が定めるものとする。この場合において、第一号会計年度任用職員の休憩時間については、一日の勤務時間が、六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、七時間四十五分を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 第二号会計年度任用職員の勤務時間は、週三十八時間四十五分とする。その他第二号会計年度任用職員の勤務時間については、条例定数内職員の例による。

3 町長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前二項に規定する勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

4 第一項及び第二項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、猪苗代町職員服務規程(平成十三年猪苗代町訓令第十五号)第二条から第二十四条まで、第二十六条から第二十九条まで、第三十四条及び第三十五条の規定を準用するものとする。

5 前項の場合において、第一号会計年度任用職員にあっては、猪苗代町職員服務規程第六条第七条の三及び第二十三条の規定は準用しない。

第十一条 会計年度任用職員の勤務条件は、次に掲げる条件の範囲内において町長が定めるものとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、この規定により難いときは、別に定めることができる。

 勤務時間 一日につき七時間四十五分を超えない範囲内とする。

 休暇等 会計年度任用職員の休暇の種類及び期間は、次に掲げるとおりとする。

 公民権行使のための休暇 その都度町長が必要と認める日又は時間

 その他の休暇 町長が別に定める日又は時間

(会計年度任用職員の号給の決定)

第十二条 規則第四条第一項で定める号給は、別表第三の会計年度任用職員給料等月額基準表(以下「月額基準表」という。)に従うものとする。

2 規則第四条第二項に規定する経験年数等を有する者の号給は、次に掲げる号給とすることができる。ただし、その号給は、月額基準表の上限額に定める号給を超えることができないものとする。

 学歴免許等の資格を有する者 前項の号給の号数に、月額基準表の基準学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和四十一年猪苗代町規則第二号)別表第五の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者は、その修学年数の数を加えて得た数を号数とする号給

 同種の職務に在職した年数及び町長が定める経験年数を有する者 前項の号給の号数に、当該経験年数の月数を別表第四の経験年数換算表に定めるところにより換算し、その月数を十二(その者の経験月数のうち六十月を超える経験月数にあっては、十八)で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給。ただし、同表に定める「会計年度任用職員の職務とその種類が同一の職務に従事した期間」の経験年数を有する者の号給は、年間二百四日以上の勤務をもって一年の経験とみなし、前項の号給の号数にその年数を加えて得た数を号数とする号給。なお、年間の勤務日数が二百四日に満たない場合は、同一の職務に従事した期間における通算の勤務日数が二百四日以上となった場合に一年とみなす。

(会計年度任用職員の給料等)

第十三条 条例第三条第二項及び第十四条第二項の給与条例別表第一に定める額の範囲内で決定する額は、前条において決定した号給の給料月額とする。

2 日額の報酬を受ける会計年度任用職員について、所定の勤務日において、所定の勤務時間の全部を勤務しないときは、その勤務しない日の報酬は支給しない。

3 日額の報酬を受ける会計年度任用職員について、所定の勤務日が休日に当たるときは、特に当日を勤務を要しない日として明示しない限り、前項の規定にかかわらず、当日の所定の報酬日額の全額を支給する。

(第一号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第十四条 第一号会計年度任用職員が、通勤した場合の費用弁償は、次のとおりとする。

 支給対象職員は、次に掲げる者を除く第一号会計年度任用職員とする。ただし、の場合であって、町長が地域における労働需給の事情その他特殊な事情により、人材の確保が困難であると認める場合には、支給対象とすることができるものとする。

 任期が一月未満の一時的任用者

 勤務公署を特定することができない者

 町の経費又は町の経費以外から通勤費用に相当するものが支給されている者

 株主優待乗車券の利用等により弁償すべき通勤費用の支出がない者

 その他通勤費用相当分の費用弁償を支給すべきでないと特に認めた者

 支給開始日は、受給要件の事実の発生日(通勤の届出が事実の発生の日から十五日を経過した場合はその届出を受理した日とする。)とし、支給終了日は、受給要件を欠いた日とする。

 通勤した場合の費用弁償は、給与条例第十二条第二項及び職員の給与の支給に関する規則(昭和四十一年猪苗代町規則第一号)に規定する一般職の職員の通勤手当の支給方法に準じ、次により算出した額(その額に一円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。なお、計算の結果生じる一円未満の端数は切り捨てるものとすること。ただし、給与条例第十二条第五項に規定する支給単位期間については、規則第十条に規定する報酬の計算期間として算出することとし、通勤行為のない日については、支給できないものとする。

 交通機関等利用職員の支給額 通勤費用相当分の費用弁償は、利用する交通機関等の種類に応じて次に掲げる算式に基づいて得られる額とする。

(1) 新幹線鉄道等以外の交通機関等を利用する場合 一箇月の通勤用定期乗車券の価額により算出した額(一箇月の通勤用定期乗車券の価額を月の定められた勤務日数で除して得た額)と回数乗車券等により算出した額(片道の運賃額に十を乗じ、その額を十一で除して得た額に、二を乗じて得た額)を比較して低廉な方の額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

(2) 新幹線鉄道等を利用する場合 一般職員の例に準じて算出した通勤手当の月額(この場合において、「通勤二十一回」とあるのは、「月の定められた勤務日数」と読み替えるものとする。)を月の定められた勤務日数で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

(3) 新幹線鉄道等と新幹線鉄道等以外の交通機関を併用して利用する場合(1)により算出した額と(2)により算出した額の合計額

 自動車等交通用具使用職員の支給額 一般職の職員に準じて算出した通勤手当の月額を二十一で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額

 交通機関等と自動車等交通用具の併用職員の支給額 により算出した額とにより算出した額の合計額

 交通機関等の運賃の額の改定があったときは、改定になった日から通勤した場合の費用弁償の額を変更するものとする。

 前各号に定めるもののほか、受給要件、通勤の届出、認定その他通勤に係る費用弁償に関する事項は、他に定めがない限り、給与条例適用職員に支給される通勤手当の例に準ずるものとする。

(会計年度任用職員の給料及び報酬等の改定時期)

第十五条 給与条例適用職員の給与改定(諸手当の改定を含む。以下同じ。)のための関係条例又は規則が公布及び施行された場合における会計年度任用職員の給与改定の時期及び月額基準表の基準額に対応する改定後の給料表の適用時期は、給与条例適用職員の例による。

(報酬の支払)

第十六条 報酬は、原則として、月の初日から末日までの分を翌月の二十一日に支払うものとする。

(会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第十七条 規則第十三条第二項第一号の同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間には、同条第三項の職員として在職した期間を含むものとする。

(災害補償)

第十八条 会計年度任用職員の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和五十四年福島県市町村総合事務組合条例第十六号)の定めるところによる。

(実態調査等)

第十九条 この訓令に定める会計年度任用職員の適正な管理のため、町長は、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(補則)

第二十条 この訓令に定めるものを除くほか、会計年度任用職員の任用等に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年六月二四日訓令第一二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二三日訓令第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年一二月二八日訓令第一五号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の猪苗代町会計年度任用職員任用等管理規程の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和六年三月二八日訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

(報酬の内払)

2 この訓令による改正後の猪苗代町会計年度任用職員任用等管理規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の猪苗代町会計年度任用職員任用等管理規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規程の規定による報酬の内払とみなす。

別表第1(第7条関係)

発令文例

区分

発令文例

辞令等の使用区分

交付者

第1号会計年度任用職員

第1号会計年度任用職員に任命する

1 報酬額 勤務1日(1時間)につき 円

ただし、給与条例の改正等があった場合、給与条例適用職員に準じて改定することがある

2 任用期間  年 月 日までとする

3 勤務場所

4 その他の勤務条件等 勤務条件通知書による

辞令

町長

願により本職を免ずる

(任期満了による場合を除く。)

第2号会計年度任用職員

第2号会計年度任用職員に任命する

1 給与 行政職給料表 級 号給

ただし、給与条例の改正等があった場合、給与条例適用職員に準じて改定することがある

2 任用期間  年 月 日までとする

3 勤務場所

4 その他の勤務条件等 勤務条件通知書による

願により本職を免ずる

(任期満了による場合を除く。)

別表第2(第8条関係)

職の区分

区分

業務

事務補助職

事務補助員

労務補助職

労務補助員

一般事務職(1)

町税等の収納業務

農業経営改善支援業務

人・農地プラン地域連携推進業務

有害鳥獣対策推進業務

下水道普及推進等業務

学校の司書業務

図書館の司書補業務

一般事務職(2)

放課後児童の指導業務

有害鳥獣対策業務

社会教育指導業務

社会体育推進業務

一般労務職(1)

優良堆肥製造施設管理運営業務

地域農業活性化センター管理運営業務

道路の維持補修業務

都市公園整備・維持管理業務

体験交流館等音響・照明設備調整及び施設等管理業務

一般労務職(2)

優良堆肥製造施設堆肥製造業務

体験交流館等音響・照明設備調整補助及び施設等管理業務

一般労務職(3)

公用車の運転業務

水道施設業務(給水装置工事主任技術者資格を有しない者)

保育所及び学校等の給食業務(調理師資格を有する者)

一般労務職(4)

庁舎等の管理業務

保育所及び学校等の給食業務(調理師資格を有しない者)

保育所及び学校等の施設管理業務

体験交流館等の管理業務

図書歴史情報館管理業務

専門的な資格又は知識を有する職

介護予防専門職業務

保健師業務

介護支援専門員業務

レセプト点検業務

保育教諭業務

保育士業務

栄養士業務

学芸員業務

図書館の司書業務

競技力推進員業務

町長が特に必要と認める職

有害鳥獣駆除業務

水道施設業務(給水装置工事主任技術者資格を有する者)

教育施設等整備推進業務

道路除雪運転業務

地域おこし協力隊

ALT(JET)

ALT

特別支援アドバイザー業務

学校教育特別支援業務

固定資産税等賦課業務

建設土木技術業務

選挙広報車運転業務

別表第3(第12条関係)

会計年度任用職員給料等月額基準表

区分

基準学歴免許等

基準額

上限額

事務補助職

高校卒

行政職給料表1級1号給の給料月額

行政職給料表1級1号給の給料月額

労務補助職

高校卒

行政職給料表1級5号給の給料月額

行政職給料表1級5号給の給料月額

一般事務職(1)

高校卒

行政職給料表1級17号給の給料月額

行政職給料表1級29号給の給料月額

一般事務職(2)

高校卒

行政職給料表1級12号給の給料月額

行政職給料表1級23号給の給料月額

一般労務職(1)

高校卒

行政職給料表1級16号給の給料月額

行政職給料表1級31号給の給料月額

一般労務職(2)

高校卒

行政職給料表1級12号給の給料月額

行政職給料表1級25号給の給料月額

一般労務職(3)

高校卒

行政職給料表1級2号給の給料月額

行政職給料表1級17号給の給料月額

一般労務職(4)

高校卒

行政職給料表1級1号給の給料月額

行政職給料表1級8号給の給料月額

専門的な資格又は知識を有する職

高校卒

行政職給料表1級18号給の給料月額

行政職給料表1級35号給の給料月額

町長が特に必要と認める職

高校卒

町長が特に必要と認める額

町長が特に必要と認める額

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表において「行政職給料表」とは、給与条例第3条第1項第1号の行政職給料表をいう。

別表第4(第12条関係)

経験年数換算表

経歴

換算割合

会計年度任用職員の職務とその種類が同一の職務に従事した期間

10割

会計年度任用職員の職務とその種類が同等の職務に従事した期間

5割

知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が会計年度任用職員としての職務に直接役立つと認められる期間

3割

その他の期間

1割

猪苗代町会計年度任用職員任用等管理規程

令和2年3月25日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月25日 訓令第1号
令和3年6月24日 訓令第12号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年12月28日 訓令第15号
令和6年3月28日 訓令第1号