○猪苗代町歴史民俗資料館条例施行規則

令和三年十二月二十七日

教委規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、猪苗代町歴史民俗資料館条例(令和三年猪苗代町条例第二十八号)第十一条の規定に基づき、猪苗代町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館手続き)

第二条 資料館へ入館しようとする者は、猪苗代町歴史民俗資料館入館申込書(様式第一号)を猪苗代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(所蔵資料の貸出し)

第三条 教育委員会は、郷土の歴史及び民俗に関する資料(以下「歴史民俗資料」という。)の貸出しを行わない。ただし、次の各号のいずれにも該当し、教育委員会が適当と認めるものについては、この限りでない。

 展示に影響を及ぼすおそれがないと認められるもの

 保存に影響を及ぼすおそれがないと認められるもの

2 歴史民俗資料の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、歴史民俗資料貸出許可申請書(様式第二号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、歴史民俗資料の貸出しを許可したときは、歴史民俗資料貸出許可書(様式第三号)を申請者に交付するものとする。

(歴史民俗資料の寄贈)

第四条 資料館へ歴史民俗資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、歴史民俗資料寄贈申込書(様式第四号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、歴史民俗資料の寄贈を承認したときは、歴史民俗資料寄贈承認書(様式第五号)を寄贈者に交付するものとする。

(歴史民俗資料の寄託)

第五条 資料館へ歴史民俗資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、歴史民俗資料寄託申込書(様式第六号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、歴史民俗資料の寄託を承認したときは、歴史民俗資料寄託承認書(様式第七号)を寄託者に交付するものとする。

3 教育委員会は、前項に規定する寄託の承認にあたり、必要な条件を付すことができるものとする。

(寄託された歴史民俗資料の管理)

第六条 寄託された歴史民俗資料(以下「寄託資料」という。)の管理は、資料館所蔵の歴史民俗資料の管理に準ずるものとする。

2 寄託資料が損傷又は滅失した場合においても、町及び教育委員会は、その損害に係る賠償の責めを負わない。

(寄託資料の返還)

第七条 寄託資料は、寄託者の請求又は教育委員会の判断により返還することができる。

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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猪苗代町歴史民俗資料館条例施行規則

令和3年12月27日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)