○猪苗代町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和六年六月二十五日

議会訓令第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、猪苗代町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和六年猪苗代町条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第二条 条例第二条第一項の規定による報告は、請負状況等報告書(第一号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第二条第二項の規定による訂正は、訂正届(第二号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第三条 議長は、条例第三条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第四条 条例第四条第二項の規定による閲覧(以下この条及び第六条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して十五日を経過する翌日から、猪苗代町議会事務局において、午前八時三十分から正午まで及び午後一時から午後五時までの間(猪苗代町の休日を定める条例(平成元年猪苗代町条例第五十号)第一条に規定する休日(次項において「休日」という。)を除く。)にすることができる。

2 閲覧に係る報告及び訂正は、第一項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告及び訂正の一覧は丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、第一項及び前二項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第五条 条例第四条第二項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(第三号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

2 前項に規定する費用の額は別表のとおりとする。

3 写しの交付に要する費用の納付は、現金にて納付する方法とする。

4 写しの送付に要する費用の納付は、現金、郵便切手又は郵便小為替にて納付する方法とする。

(期限等の特例)

第六条 条例第二条第一項の規定による報告をすべき期限が、休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。

2 第四条第一項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から始まる会計年度における請負から適用する。

別表(第五条関係)

区分

金額

1 複写機により用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)の片面に複写した写しの交付

用紙一枚につき

一 白黒で複写したもの 十円

二 カラーで複写したもの 三十円

2 写しの送付

当該写しの送付に要する額

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猪苗代町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年6月25日 議会訓令第2号

(令和6年6月25日施行)