猪苗代町では、「水道法」第16条の2の規定に基づいて「指定給水装置工事事業者」を指定しています。
「水道法施行規則」第13条の規定により、指定工事事業者以外の者ができる給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにコマ、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)だけとなります。
給水申込や漏水修理の際には、「指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
「漏水」に伴う「減免」を受ける場合、「指定給水装置工事事業者」以外の者が修理をおこなったものは、減免に該当しませんのでご注意願います。
リンク:給水装置工事申込書の閲覧について