○猪苗代町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成二十年六月十七日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年福島県後期高齢者医療広域連合条例第二十五号)及び猪苗代町後期高齢者医療に関する条例(平成二十年猪苗代町条例第六号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、保険料の額、保険料の特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第二号)により被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第三条 被保険者又は連帯納付義務者が保険料を指定金融機関等(猪苗代町財務規則(平成二年猪苗代町規則第七号)第二条第十三号に規定する金融機関をいう。)で納付する場合は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第三号)により納付するものとする。
2 町長は、別に定めるところにより保険料の口座振替を申し出た者について、当該口座振替が不能となったときは、口座振替不能通知書(様式第四号)により被保険者に通知するものとする。
(保険料納付証明の申請)
第四条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料納付証明書交付申請書(様式第五号)により猪苗代町長に申請するものとする。
(徴収に関する事務の委任)
第五条 町長は、次に掲げる事務をその任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。
一 保険料その他徴収金の徴収に関する調査のための質問及び帳簿等の検査に関すること。
二 保険料その他徴収金の滞納者に係る滞納処分に関する調査のための質問、検査、提示又は提出の要求、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十六条の二の職務の執行及び提出物件の留置き並びに財産の捜索及び差押えに関すること。
(徴収職員証の交付等)
第六条 町長は、徴収職員に、その身分を証明する証票として、徴収職員証(様式第六号の二)を交付する。
2 徴収職員は、その事務を行う場合には、必ず徴収職員証を携帯し、必要があるときは、当該徴収職員証を提示しなければならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 徴収職員は、徴収職員証を紛失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
5 徴収職員証の交付を受けた者が徴収職員でなくなったときは、直ちに当該徴収職員証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二一年三月二七日規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一〇月八日規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式でこの規則施行の際、現に在庫されているものについては、この規則による様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成二六年三月二七日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日規則第一二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている次に掲げる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一から三まで 略
四 第五条の規定による改正前の猪苗代町後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第三号、様式第四号及び様式第七号
附則(平成二八年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二五日規則第三三号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第一六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二八日規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。